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自転車専用 標識 251596-自転車専用 標識 原付

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 <自動車専用> 歩行者、原動機付自転車、軽車両などは通行はできない <自転車専用> 自転車道や自転車専用道路であることを示しており、普通自転車以外の車と歩行者は通行できない <自転車及び歩行者専用> 自転車と歩行者以外は通行できない交通法第63条の4第1項の道路標識により、普通自転車が歩道を通行できることとすること。 普通自転車が歩道を通行できることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点 歩行者専用 325の4 道路法第48条の8第2項に規定する歩行者専用道路であること 歩行者専用道路の入り口その他必要な場所の路端 交通法第8条第1項及び第9条の道路標識により、歩行者 自転車専用道路とは、(普通)自転車以外の通行ができない道路です。 (普通)自転車は、 道路交通法2条11項 において、軽車両に該当するものとされています。 自転車の交通ルールやマナーを守りましょう 広島市公式ホームページ 自転車専用 標識 原付